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美容脱毛事業者に対する消費者庁の処分について
美容脱毛事業者に対する消費者庁の処分について
- 内容
関係者各位
平成28年9月28日
美容脱毛事業者に対する消費者庁の処分について
一般社団法人日本エステティック経営者会
理事長 出口雅康「美容脱毛を考える会」運営事務局
株式会社ミュゼプラチナム
代表取締役 沼田 英也株式会社セピア・クワーティー・インターナショナル
代表取締役 佐藤 直樹株式会社セドナエンタープライズ
代表取締役 藤澤 学去る平成28年8月24日、消費者庁は、美容脱毛サービスを提供する事業者に対し、その事業における複数の行為が特定商取引法に違反するとして、9ヶ月間の一部業務停止という極めて厳しい処分を下しました。皆様ご承知の通り、特定商取引法とは、一定の分野における取引おいて「消費者の保護」「取引の安全」を目的として定められた法律であり、同法の対象となる我々美容脱毛事業者の全てが、これを厳守しなければならないことは言うまでもありません。
当法人では、平成20年の設立以来、法律知識に関するセミナーや勉強会の実施、過去の違反事例の共有及び再発防止策の検討等を通じて、会員全体のコンプライアンス向上をはかって参りました。また、全ての入会希望者に対し、50以上にも及ぶ審査項目を設け、法令知識、技術、安全体制、広告表示等、あらゆる分野において消費者に誠実に向き合う事業者のみを会員として迎えております。
しかしながら、美容脱毛業界全体を見れば、未だ一部の事業者が、消費者の不利益となりかねないサービスを提供した結果、今般のような処分に至るという事例も時に見受けられます。当法人としては、今回の処分及びこのような現状を極めて重く受け止め、消費者の皆様により安心して美容脱毛サービスをお受けいただくため、以下の取組みを行うとともに、継続して情報を発信して参ります。
記
1.「美容脱毛を考える会」の創設
当法人は、理事会の承認に基づき、健全な美容脱毛サービスの在り方を検討するため、美容脱毛事業者のみで構成される「美容脱毛を考える会」を創設致します。同会では、「お客様の安全・安心」を最優先事項と捉え、様々な検討、取組み、施策を実施して参ります。2.会員事業者における現状の調査
以下の本件処分対象事項及びその他の特定商取引法の違反が考え得る事項について、会員事業者の現状を調査します。万が一、違反行為が認められる場合には、速やかに是正勧告等を行います。<本件処分の対象事項>
(1)特定商取引法第42条1項 概要書面不交付
(2)特定商取引法第42条2項 契約書面の記載不備
(3)特定商取引法第43条 虚偽誇大広告
(4)特定商取引法第44条第1項第1号 役務の内容に関する不実告知
(5)特定商取引法第46条第1号 返金に関する債務不履行
(6)特定商取引法第46条第1号 施術に関する債務履行の不当遅延
(7)特定商取引法第45条第1項 財務内容の不開示3.継続的な情報の発信
「美容脱毛を考える会」において検討し、取りまとめたデータや、制定した自主基準等について、継続的に情報を発信して参ります。
以上